火災保険申請について
よくあるご質問
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

火災や地震、自然災害等によって発生した建物の損傷はすべて、火災保険で補修が出来るためです。 火災保険を利用することで、建物のさまざまな部分の補修を自己負担0円でできます。

支払われた保険金の使途は決められていません。そのため、支払われた保険金を補修に使わなくても問題ありません。

些細な損傷であっても、火災保険の補償範囲である可能性が高いです。まずはお問い合わせください。

火災保険や地震保険の申請は複雑であるため、申請代行サービスの利用をおすすめします。また、プロが確認をするため、一般の人には気付きにくい瑕疵も発見できます。
火災保険・地震保険申請代行サービスを利用することで、より多くの保険金が支払われる可能性が高いので、ぜひ利用してみてください。

保険会社は営利企業であるため、本心は保険金を支払いたくはありません。そのため、あの手この手で支払わない方法を模索されてしまい、結果として支払われない可能性もあります。

経年劣化は補償の対象外です。ただ、経年劣化と思っていても実際は、風災や雪災等の被害である可能性も考えられます。

1回の支払い保険金額が、保険金額上限の80%を超えない限りは何度でも申請が可能です。

詐欺や違法行為を疑われることはありません。但し、中には、経年劣化を自然災害の影響であるとし、保険金を受け取ろうとする悪質な業者がいるため注意してください。

結論からいうと、破損・汚損被害での火災保険申請はできます。そもそも破損・汚損被害とは「うっかり起こしてしまった偶然、かつ予測不可能な事故」を指します。そのため故意的に壊したものや、外傷がついたものの機能性に問題がない場合などは補償されません。

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「掃除中に壁にものをぶつけて、壁を破壊してしまった」「子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった」「テレビにゲーム機が当たってしまい、見られなくなってしまった」などのシーンで適用されます。

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「契約書の控えを渡してもらえない」「契約書にクーリングオフ制度の記載がない」「説明時に高額な違約金の話をされない」「屋根などを故意に破壊する」「保険金額を多く請求するためといって、あらゆることをしてくる」といった業者です。

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保険金請求書、破損証拠写真、修理見積書です。

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申請そのものを代行することは違法で契約違反です。「弁護士法違反」「保険契約違反」の2つに関わるため、注意が必要です。

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保険金額を増額する目的の「虚偽申告」や、無料または格安にする条件で抱き合わせるリフォーム作業などの「抱き合わせ販売」は違法です。

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「しつこい勧誘を受ける」「必要がない工事の提案をされる」「無料で修繕工事ができるなど、負担が生じる可能性を隠される」「契約内容を履行しない」「クーリング・オフに応じない・妨害する」「判断力不足に付け込まれる」などがあります。

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前提として、火災保険請求代行サービス業者を自称する悪質業者は「家屋修繕やリフォーム等の工事を行う業者ではない」ことが多いです。「無料と謳って営業や見積もりを提案してくる」→「工事の契約をさせられる」→「契約破棄に発生する違約金の請求or高額な工事の割に適当な修繕をされる」といったケースがあります。

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優良なサービスを見極めるポイントは、家屋修繕工事等の契約と保険金請求を支援するサービスの契約が分離していることです。トラブルに巻き込まれないように、分離している業者を選びましょう。

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結論からいうと「火災保険申請代行サービスは詐欺ではありません」。多くのサービス業者は火災保険申請代行のサポートだけしており、保険金の請求手続きは自身で行っていただきます。

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よくあるのが「火災保険の保険金でまかなえば、自己負担はなく実質無料で工事が可能」という営業マントークです。ですが保険金請求の結果は確定していないため、無料を謳うことは詐欺に当たる可能性があります。

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前提として、悪質業者は工事契約を取れればいいという考えです。代金を回収すること・金銭を巻き上げることが目的であるため、悪質業者は平気で「契約内容の虚偽」などを行うことがあります。

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損害が発生していないのに見積もりに関係のない見積もりを含めて、虚偽申告することです。このように、上乗せした金額分の保険金を請求させるといった悪質業者がいます。

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修繕すべき場所の見積もりであれば、審査が通れば保険金額は上がるかもしれません。ですが無闇に保険金を積み増しすれば、それは「虚偽の申告」に当たります。適切な金額で申告することが大切です。

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まず保険金請求の事前段階で、専門家が家屋の調査を行います。その後契約、火災保険の請求額を見積もり、書類作成などを行います。利用者は家屋の調査時に付き添いをして、火災保険金を申請いただくのみです。

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成功報酬制とは、保険金請求の結果として実際に支給された保険金の一定割合を保険申請サポートの報酬として支払う形態のこと。業者によって異なりますが、およそ30%〜40%、高いところでは50%程度です。

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違法ではありませんが、必要でない工事との「抱き合わせ」を条件に火災保険申請サポート契約をさせた場合は「独占禁止法違反」に該当する可能性があります。

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最も重要なのは、保険金の請求の基礎となる見積もりを適正な仕方で提示できる、信頼に値する業者を探すことです。

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工事の品質が悪くて満足できる修理ではなかったり、高額な解約手数料を要求されたりします。

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大きい金額の謳い文句で勧誘されたり、HPに過去事例が掲載されていなかったりする場合は少し疑ったほうがいいかもしれません。

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契約をさせるために火災保険をやたらと熱心に語る業者や、そもそも主な事業が建設業ではないような会社が該当します。

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火災保険申請代行の契約時に書面を確認するのですが、そもそも契約締結時にクーリングオフの掲載がないのは違法で。よって悪質業者と判断できるでしょう。依頼しないことをおすすめします。

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損害個所の確認をして見積もり依頼し、請求書と共に申請するという流れです。

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破損個所の工事見積もりについて、写真撮影や書類作成などをします。ほかにも不安なことについて回答するなど、サポートをします。

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「途中で解約すると違約金が発生する」「知らずのうちに金額の水増しで虚偽報告される」「詐欺が横行している」の3つです。

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実際に火災保険の申請でもらえるのは「請求直前のリフォーム箇所の評価額」なのですが、年々評価額が下がってきています。つまり修理代を実費で払って継続するか、違約金を払ってキャンセルするかの2択に追い込むという詐欺が多いです。

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火災保険の保険金請求権の時効は3年ですので、これを過ぎると無効です。

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火災保険の保険金を請求する権利は、請求しないまま3年間経過すると、時効によって消滅すると定められています(保険法95条1項)。ただしなかには保険法に定められた期限とは別に、保険会社が個別に請求期限を設けているケースもあります。

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生活するために直してしまったというケースは多いので、該当の火事や自然災害等による損害であることを立証できれば、保険金を請求することは可能です。

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「経年劣化の場合」「故意または重大な過失による損害の場合」「地震、津波または噴火が原因の場合」では、火災保険は利用できません。地震などについては、それらに見合った保険会社への申請が必要です。

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