地震保険が支払われないケースも?請求のコツ3選

損害個所の大きさに注意!地震保険の請求方法とは?

「地震保険って支払われないケースもあるの?」
「地震保険の請求の際、何かコツってあるの?」
地震が発生した際、保険金が支払われないといったケースは避けたいですよね。そこで今回は地震保険が支払われない場合や、請求に関するのコツを紹介します。請求するためのコツがいくつかあるので、これから紹介する内容を参考にしてみてください。

地震保険を請求しても支払われないケースがある

地震保険は請求しても、一定の基準を満たしていないと支払われません。

地震などの災害が発生した翌日から10日以降に起きた損害に関しては、保険金の支払い対象外になります。そのため地震保険は、災害が発生してから10日以内の損害が対象です。

また保険対象の盗難や紛失が発生した損害の場合も、保険金は支払われません。ただ災害が発生した際、すぐに損害に気づかないケースもあります。

保険金の支払いには条件が定められていますが、状況によっては請求できるかもしれません。もし条件外であっても諦めず、まずは申請することから始めてみましょう。

地震保険の申請に抑えたい請求のコツ3つ

地震保険の請求で、抑えたいポイントは3つです。

●倒れた家財は「傷がついていなくても」申告する
●72時間以内に発生した余震は1つの地震としてカウントする
●被害状況がわかるように写真を撮影しておく

保険請求の際に、申請はスムーズに進めたいですよね。次で詳しく解説してきますので、一緒に確認してきましょう。

倒れた家財は「傷がついてなくても」申告する
つまずは「倒れた家財は傷がついていなくても申告する」です。倒れた家財に傷がなかったので、申請しなかったという方は多いのではないでしょうか。ですが損害として認めるか認めないかは、最終的に保険会社の判断になります。そのため被保険者は損害の有無に関わらず、倒れた家財すべてを申請するようにしましょう。

72時間以内に発生した余震は1つの地震とカウントする
つぎは「72時間以内に発生した余震は1つの地震にカウントする」です。近年地震が発生したあと、余震により被害が拡大するケースが多くなっています。最初の地震で一部損害だったものが、2回目の地震で全壊といったケースもあるのではないでしょうか。そのため72時間以内は、何回余震が発生しても1つの地震としてカウントされます。

被害状況が分かるように写真を撮影しておく
さいごは「被害状況が分かるように写真を撮影しておく」です。地震発生後すぐに調査員が訪れるとは限らず、防犯や安全性の観点で片付けてしまう方も多いのではないでしょうか。片付いた状態だと、調査員も損害の状況を正確に判断することが難しくなります。そのため可能な限り損害箇所は写真撮影をしておき、後日調査員に確認してもらうようにしましょう。

まとめ

今回は地震保険が支払われない場合や、請求に関するのコツを紹介しました。

倒れた家財の対応や72時間以内の余震は1つとしてカウントなど、通常ではあまり知り得ない内容が多くありましたね。このように、地震保険の請求のコツは様々あります。個人では把握できない内容も多いため、地震保険の代行サービスを使うのもおすすめです。当サイトでは地震保険の請求をサポートする代行業者を紹介しているので、もし請求に困ってしまった場合は、活用してみてください。

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