火災保険の利用で生じる消費税課税の疑問にお答えします! 保険料は? 保険金は?

火災保険の利用で生じる消費税課税の疑問にお答えします! 保険料は? 保険金は?

この記事では、火災保険契約に基づいて被保険者(契約者)の方が支払う保険料や保険事故の際に給付される保険金と消費税の関係について解説しています。

消費増税による影響も踏まえ、火災保険利用の基礎知識としてお役立てください。

火災保険料は消費税非課税

消費税は国内で事業者が行う資産の譲渡等に課税されます(消費税法4条1項)。「資産の譲渡等」の1パターンには「役務の提供」、つまりサービスを対象とした取引があります(同条3項2号)。

火災保険契約は、一方で保険事故を条件とした保険金支払いや所要のサービス提供が約束され、これに対する対価として火災保険金が支払われるものです。この形式だけに注目すると、資産の譲渡やサービスの提供に対して支払われる火災保険料は消費税の課税対象であるようにも思えます。

しかし、火災保険料を含む保険料については、課税の対象としてなじまないものとして非課税とされており、消費税は課されません(同法6条1項、別表第1第3号)。

保険金は消費税不課税

では、もしもの保険事故が生じ、保険会社に請求して給付された保険金に消費税はかかるのでしょうか。言い換えるならば、給付された保険金を受領した側に消費税を納付する義務は生じるのでしょうか。そのために保険金は消費税分を上乗せして支払われるのでしょうか。

火災保険の保険金は、保険事故によって生じた損害を補償するものであって何の利益も生まず、何らかの資産譲渡やサービス提供の対価として支払われるものでもありません。また、保険金受領は事業として行うものでもありません。

したがって火災保険金の給付は、契約の履行として行われるものですが、そもそも消費税を課す対象ではなく不課税です。

非課税対象は本来課税取引であるのに対し、不課税の取引は元から消費税と関係ないものである点が異なります。

消費増税で保険料は上がらないのか

消費税率は2019年10月に10%へ引き上げられましたが、消費増税により保険料が引き上げられることはないのでしょうか。

保険料は純保険料部分と付加保険料部分に分かれます。

純保険料部分は、保険事故が発生したときに保険会社が支払う保険金に充てられる部分です。前述のとおり保険金は不課税です。そのため、純保険料部分については、消費税が上がることによる影響はないとみるべきでしょう。

しかし付加保険料は、保険会社の利潤のほか、保険事業を行うために必要な経費にも充てられます。保険会社の事業に必要な支出は、消費増税による増加が避けられません。これを保険料に転嫁するかどうか、どれほど転嫁するかは各保険会社の自由な判断に委ねられています。その意味で、消費増税による保険料の値上げがないとは断言できないでしょう。

火災保険も定期的な見直しを

支払っている保険料や給付される保険金に消費税がかからないのか。それは確かに大きく関心の集まるところです。

ただ、火災保険契約の見直しを定期的に行い、補償内容や保険金額などが現在のご自身にとって最適であるか確認することも非常に重要です。そして、火災保険の複雑な契約内容を検討する際には専門家のアドバイスを求めるのが有効です。

保険の専門家というとフィナンシャル・プランナー(FP)その他の資格を持っている方を思い浮かべるかもしれませんし、それは決して間違っていません。

しかし、火災保険の現場実務や建築に精通しており、しかも難解極まりない火災保険の内容にも深い理解と知識を有している集団こそは、火災保険申請代行サービス業者です。ですから、火災保険の契約内容見直しでお困りの際には、ぜひともお気軽にご相談ください。相談者様の個別のご事情に合わせて、どのような設計の火災保険商品が適当であるかを真剣に考え提案しています。

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