火災保険料は確定申告で経費計上できます!! その勘定科目と仕訳方法は!?

火災保険料は確定申告で経費計上できます!! その勘定科目と仕訳方法は!?

この記事では、主に個人事業主の方を対象として、火災保険を経費として計上するための経理上の処理について解説しています。確定申告する際の参考としてぜひお役立てください。

火災保険料は経費として計上できる

火災保険は個人財産だけでなく、事業財産を対象にすることもできます。多くの保険会社で中小企業や個人事業主向けの損害保険商品が販売されています。

事業を行い継続するには、例えば事務所、デスク、パソコンその他一定の財産が欠かせません。これらが火災や事故によって損害を受けてしまうと、比較的小さな規模の事業ならたった1度に甚大な被害になってしまいます。

このリスクを低減するために加入する火災保険は、事業にとって必要不可欠なものです。したがって、その火災保険料は事業の必要経費として認められており、毎年の確定申告において経費として計上できます。

いわゆる白色申告の場合、確定申告書に添付する「収支内訳書」の「経費」<「その他の経費」にある「損害保険料」に計上します。青色申告の場合、青色申告決算書の経費欄の1つである「損害保険料」に計上します。

こうすることで、課税所得(収入・所得金額から各種の控除や控除を引いた、課税の対象となる所得)を減らすことができます。

普段の経理処理での火災保険料の取り扱い方

確定申告は1年に1回だけですが、普段の取引や収支はその都度帳簿やシステムに記録しておく必要があります。

では、火災保険料の支払いは具体的にどんな勘定科目で仕訳を行えばよいのでしょうか。いくつかの例で確認しましょう。

当該(決算)年度の火災保険料を一括で支払った場合

例:1年契約の火災保険料3万円を当座預金から支払った。

仕訳:

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
損害保険料30,000当座預金30,000火災保険料

翌年度以降の保険料も一括で支払った場合

例:3年契約の火災保険料9万円を当座預金から支払った。

仕訳:(当該年度)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
損害保険料30,000当座預金90,000火災保険料
長期前払費用60,000

仕訳:(翌年度以降2年間)

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
損害保険料30,000長期前払費用30,000火災保険料

保険対象を事業用、個人用の両方で使用している場合(家事按分)

事務所、デスクやテーブル、パソコン等の物は事業だけでなく個人的にも利用している場合があります。このような物件に関しても、事業に用いている割合で火災保険料を経費としての計上が可能です。

例:自宅兼事務所(個人使用:事業使用=1:1)対象で1年契約の火災保険料12万円を当座預金から支払った。

仕訳:

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
損害保険料60,000当座預金120,000火災保険料
事業主貸60,000家事使用分

事業用の火災保険についてもご相談ください

保険の専門家というとフィナンシャル・プランナー(FP)その他の資格を持っている方を思い浮かべるかもしれませんし、それは決して間違っていません。

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