火災保険ってどこまでカバーしてくれるの?適用範囲について解説

火災保険ってどこまでカバーしてくれるの!? 適用範囲について解説!

この記事では、火災保険による補償がどの範囲にまで適用が及ぶのか、あるいは及ばないのかを解説しています。

自分が加入している火災保険商品の内容を理解しており、発生した何らかの出来事が契約内容に照らして保険事故に該当するかどうか判断できた上で、保険会社に対して保険金を請求できるならば問題はありません。

他方で、自分が契約している火災保険の内容に関する知識を欠いてしまったままでは、火災により建物や家財に被害を受けてしまった場合以外にまで気が回らず、利用できる場合があっても気付かずじまいになるかもしれません。

すると、現在では建物や家屋に関連した多くの事故にも火災保険の補償範囲が拡充されてきたにもかかわらず、自宅で火災が発生するリスクのためだけに延々と保険料を支払い続けてしまうケースもあるかもしれません。また、初めて火災保険に加入してから長年の間、現在まで全く補償内容を見直していないとう事例は珍しくありません。

この記事では、火災保険の基礎的な部分も含めて、いま1度その適用範囲を確認します。この内容により、火災保険の契約内容(補償内容)や保険料の金額を見直すなどして、より有効に火災保険を活用できるような具体的な検討につなげていただければ幸いです。

名称は「火災保険」でも補償範囲は火災には限られない

日本初の火災保険会社

もともと火災保険は、とても火事の多かった東京で火災から住民たちを守りたいという理念から、1888年に日本初の火災保険会社である東京火災の創業と同時に誕生しました。なお、正式に認可された民間消防団の「東京火災消防団」は住民からたいへん頼りにされてきたという逸話が残っています。

現在でこそ、火災以外の原因による建物等への被害を補償する側面が前面に出ている火災保険ですが、始まりの段階では専ら火災被害にフォーカスした保険事業だったのです。

火災以外の自然災害を原因とする被害の補償が火災保険に加わった

当初は火災のみを対象としていた火災保険ですが、1961年、風水害を原因として損傷を被った場合に、保険会社が被保険者(契約者)に対して保険金を支払う形態ではなく、保険金額の3%を限度に見舞金を支払う契約がスタートしました。

当然のことながら、火災保険を取り扱う他の損害保険会社もこれに追随し、火災保険は火災被害だけを対象にする損害保険から、住宅に生じる危険も視野に入れた事業へと変遷し始めることとなりました。

そして1984年、住宅総合保険が販売され始めました。それ以前にも住宅火災保険という商品もあり、火災の他にも落雷、爆発・破裂、風・雹・雪災による損害を補償するものでした。しかし住宅総合保険は、住宅火災保険の補償範囲に加えて、物体の落下・飛来・衝突、水濡れ、騒擾(そうじょう)・集団行動に伴う暴力行為、盗難・持ち出し家財(家財を保険対象とした場合)の損害などを補償する大幅なバージョンアップを果たし、現在に至るまで火災保険の主力商品となっています。

各社とも住宅総合保険を前面に推す背景―保険自由化以降の経緯―

1996年の保険自由化後のおよそ10年間は、保険会社による激烈な売り上げ競争や商品開発競争が繰り広げられ、商品を選択して購入する機会と多様性が格段に上がり、購買者としては利便性が劇的に向上しました。

しかし、保険自由化からちょうど10年の2006年には、さまざまな特約を開発する競争と保険料率の割引競争が既に熾烈を極めた状態にあり、保険商品はますます複雑となりました。その結果、保険会社の社員はもちろんのこと、保険募集人にとってさえ難解な保険商品が溢れてしまい、まして顧客としては、商品を理解するのに一層の支障を来たすようになりました。

2006年、2007年以降、金融庁の監督姿勢に大きな方向転換があり、2013年には複数の保険会社を統一的な視点で検証する手法が導入されました。これを受け、数年の議論を経た上で2017年1月、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」を公表しました。その1つ目の原則では、各保険会社も顧客本位の業務運営について、その方針を定め公表することが求められており、半年強のうちに保険関係74社が方針を公表しました。

その後、「共通化・標準化の推進」が損害保険業界の重点課題となりました。その取り組みの1つとして2020年6月には、日本損害保険協会において、保険約款に用いる表現や分かりやすさ、保険金支払いに関するガイドラインが策定、公表されました。これらはいずれも、各社業務の共通化・標準化につながる入口であると評価することができます。

要すれば、各社の体力が落ちてきている今こそ、各社で業務の共通化と標準化を進めることにより、いずれ合併や買収があったとしても業務効率の低下を下げずに済む準備を進めているのです。

そして、住宅総合保険は、何か突出した特約やサービスを付加する必要など全くなく、共通化・標準化する対象として重要なパッケージであることに間違いなく、今後しばらくの間は各社のおすすめプランとして残り続けるでしょう。

住宅総合保険がカバーする範囲

前述のように、住宅総合保険が今後とも火災保険における主要な保険商品であり続けると考えられます。そこで、各社の補償に若干の違いはありますが、その補償が及ぶ範囲あるいは及ばない範囲について確認していきましょう。

※ 同じ「住宅総合保険」でも保険会社によって異なる点もあります。

  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 落雷
  • 風災・雹災・雪災
  • 建物外部からの物体の飛来・落下・衝突など
  • 給排水設備の事故などによる水濡れ
  • 騒擾(そうじょう)・集団行動・労働争議に伴う暴行など
  • 盗難、盗難による損傷・汚損
  • 水災
  • 持ち出し家財の損害(家財を保険対象として契約していた場合)

補償の対象外となる範囲

  • 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・流失による損害
  • 経年劣化による損耗
  • 契約者の故意、重大な過失または法令違反行為を原因とする損害
  • 戦争、内乱その他これらに類する事変または暴動を原因とする損害
  • 核燃料物質の有害な特性による損害
  • 契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触による損害
  • 火災等の事故の際の紛失・盗難
  • 家財が屋外にある際に生じた盗難や持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難

セットで結ぶべき契約、および付加した方がよい特約

  • 地震保険
  • 個人賠償責任補償特約
  • 建物管理賠償責任特約
  • 類焼損害補償特約

定期的な調査で安心な住まいを保持しましょう

充実した補償内容の保険に加入していても、そのまま放ったらかしでいては、いつの間にか保険事故に該当する損害が発生しているかもしれません。そのままでは、金銭的に損であるだけでなく、建物がいつの間にか安心して住めない状態になってしまう危険性も決して見逃せません

したがって、明らかな損傷を認識していなくても、定期的に建物などの調査を行う必要があるのです。

調査を依頼する会社をよく見極める

自分で被害を認識していない段階からの調査が重要とはいえ、声高に無料調査を勧める会社の中には悪質業者も少なからず紛れています。調査を依頼する会社を探す際は、このことに十分注意しなければなりません。

保険金請求を支援するサービスと修繕、修理とは別個に捉え、別の会社に依頼するべきです。すると、無料調査についても火災保険申請代行サービス事業者に依頼するのが最適な選択だと言えます。

では、依頼する専門家である火災保険申請代行サービス事業者の中でも、信頼できる優良な事業者をどうやって探したらよいのでしょう。
そのためには、いくつもある火災保険申請代行サービス事業者を比較するのが効率的です。そして事業者を比較するに当たっては、きちんと正確で詳細な情報が掲載された口コミサイトがとても便利で有効です。
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