火災共済は火災保険より請求手続が難しい!? コツをお伝えします!

火災共済は火災保険より請求手続が難しい!? コツをお伝えします!

この記事では、各種の協同組合等が提供している火災共済の共済金(保険金)を請求する流れについて解説しています。

火災共済商品の種類や各協同組合により、請求方法には細かな違いがあります。そこで、最も規模が大きく代表的な協同組合である全労済(全国労働者共済協同組合連合会)が提供している「住まいる共済」の例を参考して取り上げています。

その中には、民間の火災保険における保険金請求フローとは異なる部分も散見されます。そのため、組合員(契約者)ご自身だけの判断だけでは請求を思いとどまってしまうケースも多いと推測されます。

この記事が、共済金支払いの条件を満たしていても請求手続が困難な方や、火災共済の補償内容を踏まえて火災保険の見直しを検討している方々の参考として役立てば幸いです。

火災共済の特徴

火災共済の共済金請求手続の前に、火災共済の主な特徴を民間の火災保険と比較しつつ確認してみましょう。

掛け金(保険料)が安い

火災共済は商品設計がシンプルであることもあり、掛け金が安く設定されています。また、集まった掛け金から共済金が支払われた後、剰余金が生じた場合などには返礼金が出る可能性もあります。

補償内容の画一性

火災保険と火災共済では運営母体のスタンスが全く異なります。

民間の損害保険会社は市場競争に打ち勝つため、商品開発やサービス品質向上に対して極めて積極的に取り組んでいます。一方、火災共済は1つの契約を加入者全員で共有しているような形態となっているため、補償内容が一定の形にまとまって(パッケージ化されて)います。

すると、火災共済に加入しようとする人が、自分の希望するとおり自由に補償内容を変えることは困難です。

地震保険に加入できない

現在、地震保険は単体では加入できず、必ず火災保険をベースとして加入しなくてはなりません。そのため、火災共済に加入すると地震保険に加入できなくなります。

もっとも各共済にも、地震共済や、火災共済の特約として地震への補償が用意されていますが、補償内容の薄さには注意が必要です。

自然災害等、火災以外の場合の補償が手薄い

火災共済は多くの場合、火災以外の自然災害による被害に対する最高限度の共済金(保険金)が火災の場合の20%程度に抑えられています。全損の場合でも20%〜50%という低い補償額に設定されているのが現状です。

火災共済の共済金請求手続の流れ

全労済の共済商品「住まいる共済(自然災害共済)」の「ご契約のしおり」および「定型約款」によると、共済金請求手続は次のように進みます。台風の影響で屋根が損傷したケースを想定しながら確認してみましょう。

全労済への通知

共済契約関係者は、事故(台風による屋根損傷被害)の発生を知ったときは、事故発生の状況を遅滞なく全労済に通知しなければなりません。

連絡を入れる際には共済契約証書を準備しておくと手続がスムーズに進みます。

事故発生状況の報告では。次のようなことを聞かれます。

  • 契約者氏名、生年月日など
  • 組合員番号
  • 事故発生の日時
  • 事故発生の場所
  • 事故の原因
  • 事故の状況、損害の程度
  • 官公署への届出の有無
  • 火災の場合、隣家への有無
  • 支払可能な他の共済(保険)の有無と保険会社(共済)名
  • 今後の連絡先など

他契約等の有無および内容については、既に他の契約等から支払いを受けた場合にはそのことも含めて通知しなければなりません。

被害状況の訪問現地調査または請求書類提出

現地調査による場合は全労済の職員が来訪し、共済対象の建物や家財を調査します。ただし、屋根の上に上るなど危険を伴う調査は行えません。その場合は、修理業者等の写真等を参考に認定が行われることになります。

書類等による場合は全労済から案内文書が送付され、必要書類を準備し返送することになります。損害内容によっては修理見積書と損害状況写真を併せて提供する必要がある場合もあります

【風水害等共済金請求の提出書類】(出典:定型約款)

  • 共済金請求書
  • 損害の状況の申告書
  • 共済事故の証明書
  • 共済金受取人の印鑑登録証明書
  • 登記簿謄本または登記事項証明書
  • その他の必要書類

この度の例では台風の影響で屋根が損傷した場合を想定していますから、全労済職員によって調査を行うことはできず、書類等による場合になるでしょう。

「共済事故の証明書」は罹災証明書を指し、台風の場合は建物所在地の市区町村役場から発行されます。印鑑登録証明書も共済金受取人が住民登録している市町村役場で取得できます。また、建物の登記簿謄本または登記事項証明書は、建物の所在地を管轄する地方法務局で取得できます。

損害箇所の修理見積書や損害状況写真は「その他の必要書類」として提出することとなります。写真撮影のポイントとして全労済ウェヴサイトでは、「異なる4方向からの建物全景」を撮ること、「被害箇所の周辺と被害箇所を入れた周辺と被害箇所の詳細が分かる写真」を撮ることが勧められています。

共済金の確定・共済金の支払い

請求内容審査の上、共済金が確定され、原則として必要な請求書類が全て全労済に到着した日の翌日以後30日以内に共済金受取人の口座に振り込まれます。

火災共済の共済金請求手続の難しさと対応策

ここまで見る限り、請求手続全体のフローに大きな違いはないように見受けられます

しかしながら、全労済側の人間が直接に調査し認定を行うのが原則となっており、その公正性には大きな疑問を禁じ得ません。具体的には、調査のために来訪した全労済の人間が危険ゆえに直接に調査できない部分を除き、雨どいやブロック塀のような箇所(ほとんどの場所)については、原則として組合員(契約者)側により修理費用を提示することは予定されていないのです。

また例えば、契約時に設定した共済対象の評価方式が「新価」だったか「時価」だったか、などという話まで出てくれば話は相当に複雑でしょう。組合員(契約者)ご自身だけで、損傷した共済対象の補償額について全労済等の協同組合側の人間と交渉するのには無理があります。契約上の評価方式が時価方式だったとすれば、難しい算出式を持ち出されて言いなりになってしまってもやむを得ません。

専門家の支援を受け損害の修理に相応な額の補償を得る

このような場合には、建築・建物および保険の専門家である火災保険申請代行サービス事業者に依頼し、共済金請求手続全般に対する支援を得るのが賢い選択です。

火災保険申請代行サービス事業者は、組合員(契約者)の方を代理した交渉や請求そのものは法令の規制上できません。しかし、火災保険だけでなく、もちろん火災共済その他協同組合の保障事業としての共済に関する知識にも深く精通しています。ですから、共済金請求に当たり、どのようなタイミングでどのようなアクションを起こせばよいか適切な助言を受けられるのです。

また、全労済とは別個に建物などの調査を行い、修繕を行うための適切な見積もりを作成した上で、全労済側とどのように交渉すべきか十分なディレクションを期待できます。

契約見直しも専門家に相談

また、火災共済契約そのものについても、前述のとおり、補償の自由度や地震保険の問題を中心に、今後に向けて見直すべき点があるかもしれません。

火火災保険申請代行サービス事業者では、保険に関する専門的知見を有する集団として、保険契約に関する相談をお受けしています。ご相談は無料で承っておりますので、気軽にご活用ください。

信頼に足る優良事業者を見極める

ただ、専門家を称する火災保険申請代行サービス事業者も玉石混交なため、信頼するに足る優良な事業者を選びたいものです。

では、依頼・相談する火災保険申請代行サービス事業者の中でも、信頼できる優良な事業者をどうやって探したらよいのでしょう。
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