火災保険の保険金を適正な金額で請求するにはコツがあった!! 損しない方法を解説します!
この記事では、火災保険を利用できる状況で、保険金を不当に低くない適正な額で請求するために必要な方法について解説しています。
保険料を支払っている被保険者(契約者)の方々が、然るべき請求によって正当な権利を行使するための参考となれば幸いです。
火災保険金請求の最大のコツはプロに依頼すること
突然の結論で驚かれたかもしれませんが、火災保険の保険金を請求する際の最大のコツは、建築と保険のプロである火災保険申請代行サービス業者に依頼することです。
なぜならば、保険金の請求手続は一般的な観点から非常に難易度が高く、講じることのできるコツも、被保険者(契約者)の方ご自身で現実に実践するハードルは決して低くなく、どうしても限界があるからです。
確かに、火災保険申請代行サービス業者への依頼には費用がかかります。しかし、一般的には困難な業務を任せることができることにはそれだけの価値があるのです。
以下に、請求手続の流れを確認する意味も含めて、被保険者(契約者)の方がご自身でできると簡単に言われている「コツ」をご紹介していきます。現実的な視点で実行可能かどうか考慮してみましょう。
一般に自分でできるとされている「コツ」
ここで紹介する「コツ」は、決して不可能なことではありませんが、それができたら初めから苦労しないという難しいことです。できる方は実践すればよいのですが、やはり請求手続のプロの手に委ねることを積極的に検討するのが適当と言えるでしょう。
保険会社の担当者と意識の擦り合わせをよく行うという「コツ」
確かに、保険会社の担当者と連絡調整を密に行ない、どのように保険請求手続を行なうか意識の擦り合わせができていれば、保険金の受け取りはスムーズに進むでしょう。
しかし、基本的に保険会社は保険金支払いが少ない方が利潤を多く上げられるのです。その代理店や営業担当者も、保険金支払いが多くなれば、職を失うことはないにしても、少なくとも肩身の狭い状況になります。そのため、一部のたいへん良心的な方以外の担当者と積極的な保険金支払いへ向けて調整を行うことは非常に難易度の高い「コツ」なのです。。
必要書類一式を迅速かつ不備なく揃えるという「コツ」
保険金請求手続には、次のような書類を迅速に揃える必要があります。
- 保険金請求書
- 事故内容報告書(事故届書)
- 修理見積書
- 損害明細書
- 罹災証明書
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- 建物の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
罹災証明書は建物所在地の消防署(火災)または市町村役場(台風等火事以外の災害)、住民票および印鑑登録証明書は現住所地の市区町村役場、登記事項証明書は建物所在地を管轄する地方法務局に出向けば簡単に取得できるものです。
しかし他の書類は、保険契約の内容をよく理解していなければ的確に作成するのは困難で、とりわけ修理に要する費用の見積書は自分で作成するのは不可能です。しかも、見積書も漫然とした修理内容で積算すればよいというものではなく、後述する損害保険登録鑑定人(以下「鑑定人」といいます。)の鑑定に耐え得る内容でなければならないのです。
これらを自分自身で迅速に準備しましょうなどというのは「コツ」のレベルでしょうか…。
鑑定人とも見積業者ともうまく調整するという「コツ」
全ての案件ではないにせよ、見積内容に疑義がある場合や、ある程度高額の保険金請求の場合には、請求金額の適正さを鑑定するため、保険会社が派遣した鑑定人が現地調査にやって来ます。
鑑定人による調査にも重点を置くポイントがありますから、それを踏まえた上で、修理見積の内容や修理内容そのものについて修理見積もりの担当業者と調整して工夫することにより、請求額の減額査定を防ぐ余地があります(虚偽申告、虚偽記載は詐欺に該当します)。
しかし、大多数の被保険者(契約者)は建築の専門家ではなく、損傷箇所を修繕する方法など全く分かりません。工法がどう、部材がどう、部分修理ではなく部分交換などと言われても混乱しこそすれ、修理業者に依頼したり鑑定人にしっかりと説明したりするのは不可能と断言して間違いないでしょう。
保険会社の認定額に不服がある場合は異議申立を行うという「コツ」
保険金が少ないと思ったら保険会社に対して異議申立を行い、再審査を求めることが可能です。もっとも、その際には、保険会社の算定根拠を覆せるだけの有力な根拠を提示できるよう入念な準備が必要です。
ここまででも相当に困難な手続ですが、それでも問題が解決しない場合には第三者機関に解決支援を求めることが可能です。
損害保険を取り扱う保険会社により構成されている「一般社団法人日本損害保険協会」の事業の1つに「損害保険契約者等からの相談対応、苦情及び紛争の解決に資する事業」が掲げられています。そして、その一環として、保険業法に基づく「そんぽADRセンター」が設置されています(「ADR」は裁判外紛争解決手続の略称で、裁判所は関与しない非公開の調停、仲裁手続により和解案が示されます。なお、その和解案に強制力はありません)。
ここでも申立書の作成と提出、保険会社の答弁に対する反論書の作成と提出、意見聴取への出席等々、とても自分自身だけでは進められない高いハードルがあります。しかも、およそ8割の手続は終了まで3ヶ月以上かかり、そのうち3割は6ヶ月以上の期間を要しています。
これはもはや、裁判所へ本人訴訟を提起するようなものです。
専門的な支援はプロに任せ、自分はできる範囲の準備を
火災保険申請代行サービス業者に依頼すれば、前述のような数々の「コツ」と称される専門的手続を任せられるだけでなく、建築と保険に関する知見を用いた的確な処理を期することができるのです。それには当然、適正な範囲内での高額な保険金額の積算、迅速な業務、高い成功率が含まれています。
では、被保険者(契約者)ご自身で本当にできるコツにはどんなことがあるでしょうか。
早めに行動を起こすこと
火事や風水害などによって損害が生じてしまったら、できるだけ早くに行動を始める必要があります。
保険請求権の時効である3年が経過する前であることはもちろんですが、期間が長く経過してしまうほど、損傷の原因が保険による補償の対象である台風等であったのかどうかが不明確になってしまいやすくなるためです。
被害に気が付いたら早期に保険会社に連絡し、そして火災保険申請代行サービス業者に相談しましょう。
損傷の発生経緯などをできるだけ詳細に記録する
保険会社向け、鑑定人向けの書類としての調製は専門家に委ねるとしても、実際に被害を受けたお宅にお住まいだった当事者の方の記録は、後から絶大な効果を発揮する極めて貴重な第1次資料となります。とりわけ自然災害による損傷については、その原因が本当に自然災害なのか、いつ発生した自然災害によるものなのかを特定するのが難しいため、そのような記録が特に重要なものとなります。
具体的には、いつ損害に気が付いたのか、何がどのように損傷していたのか、直近に発生した台風等の災害に関する情報(気象庁ウェブサイト等に掲載されている近隣の天気、降水量、風速など)等をなるべく詳細に記録しておきます。
また、損傷箇所の写真をできる限り多く撮影しましょう。様々な角度からのもの、損傷していない箇所との比較、離れた位置から建物全景も含めたものなど、被害状況が伝わるための資料としてたくさん撮影しておきます。
ただし、屋根などの危険な場所の写真撮影は専門業者に任せましょう!
信頼できる優良な専門家を見極める
このように、火災保険の保険金請求手続では、自分でできる部分は自分で準備しながらも、専門的な部分はプロに依頼するという役割分担が重要であると同時に効率的です。これこそが火災保険請求において本当に最も重要なコツなのです。
では、依頼する専門家である火災保険申請代行サービス業者の中でも信頼できる優良な業者はどうやって探したらよいのでしょうか。
それには、いくつもある火災保険震災代行サービス業者を比較するのが有効ですが、比較するに当たっては、きちんと正確で詳細な情報が掲載された口コミサイトがとても便利です。
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