隣家で発生した火事の延焼で被害を受けた場合どうする!?
泣き寝入りしないために!

隣家で発生した火事の延焼で被害を受けた場合どうする!? 泣き寝入りしないために!

この記事では、近隣の家で火事が発生し、自宅にまで延焼被害が及んでしまった際の法的原則を解説するとともに、その損害への補償をどのように得る余地があるのかを説明しています。
また、自分が被害に遭ったときに泣き寝入りしないだけでなく、火元になってしまった場合も想定し、どのような手立てがあるのかを解説します。この記事が、万が一の場合の負担を軽減させるための役に立てば幸いです。

失火の場合の損害賠償義務の原則

失火の責任に関する法律」に基づき、故意または重過失のない場合の失火に対しては、不法行為に基づく損害賠償責任に関する民法709条の規定は適用されません。

重過失とは、重大な過失の略で、民事上は、「善良な管理者の注意義務」を著しく欠く場合をいいます。
「善良な管理者の注意義務」とは、その人の職業や社会的地位等か考えて、普通に要求される程度の注意義務を指し、自分の財産の保管に際して払う主観的な注意義務よりも重い義務です。もっとも、この義務を著しく欠いた場合でなければ重過失は認められず、したがって、失火について民事上の不法行為責任を追及できるケースは実質的にほとんどありません。

例外1:放火による火事の延焼

放火は故意による不法行為であり失火ではありません。したがって不法行為に基づく損害賠償責任が当然に生じます。

例外2:重過失による失火の場合

失火責任法で明確に規定されているとおり、重過失による失火は民法709条の規定の適用対象となり、損害賠償責任が発生します。

例外3:ガス爆発による類焼

ガス爆発によって生じてしまった延焼は失火ではないため、失火責任法の適用を受けず、原則どおり損害賠償責任が生じ、火元の個人賠償責任保険などから補償を受けることも可能になります。


では、これらの例外にも該当せず、民事上の不法行為責任を問えない場合はどうすればよいのでしょうか? 復旧費用の全てを自己負担で捻出して泣き寝入りしてしまうしかないのでしょうか?

泣き寝入りしない方法

方法その1:自分の火災保険

他の家で発生した火事からの延焼による火事でも、火元に故意または重過失がなければ、自分が火事を起こしたのと同じ取り扱いとなり、自分が加入している火災保険による補償を請求することができます。

方法その2:火元の家の火災保険の類焼損害補償特約

火元が加入している火災保険に被害を被った損害額を補填してもらうことができます。「類焼損害補償特約」に加入していれば、類焼の被害者の加入していた火災保険で足りなかった損害部分を補償し、被害者が火災保険に加入していなかった場合には、上限にもよりますが、原則として損害額の全額が補償されます。

※ 失火に損害賠償責任がない以上、個人賠償責任保険特約は利用できません。

方法その3:火元の家の火災保険の失火見舞費用特約

また、「失火見舞費用特約」に加入している場合には、失火や爆発事故の影響で近隣の建物や家財に損害が生じた場合に支払った見舞金等の費用の額を、世帯当たり20万円から30万円支払われますので、火元となった隣家としてはそれを利用することも可能です。

しかし、これはあくまで民事上の損害賠償請求がない中での「お見舞い」の範疇のことで、被害を受けた側から請求する権利があるわけではありません。

泣き寝入りさせることもない保険設計を

古くから日本では住宅が比較的近接して建てられており、ひとたび火災が生じてしまうと、近隣の住宅に燃え移ってしまいやすい街並みが多いのが実態です。このことも失火責任法において重過失を要求した背景です。

失火責任法の枠組みだけで処理してしまうなら、火事を出してしまったら損害を与えても「お互い様」で済ますことになり、そこまでに近隣同士の結び付きがあると言えない現代には通用しません。

そこで、もしもの場合に、前述のような「泣き寝入りしない方法」が近隣住民の方にも可能になるように、ご自身の加入している火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。近所の方のためだけではなく、万が一、火災の火元となってしまった場合でも、その土地に居続けることができなくなるような事態を少しでも避けるために役立つことでしょう。

火災保険の内容は、生活様式や経済的事情の変化など、いろいろな視点で最適な内容へと見直していく余地があり、中には保険料の節約が可能な場合もあります。ただ、火災保険の内容はたいへん複雑なものです。
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