水災被害で火災保険申請はできる?
必要な書類や床上浸水の測定方法を解説

水災被害で火災保険申請はできる?

ここ近年、地球温暖化の影響もあって日本では数多く台風が発生しています。

2020年には時期外れの台風がやってきたり、大雨・洪水警報が多かったですよね。そこで今回は、水災被害での火災保険申請の可否や必要な書類・写真、床上浸水の測定方法について解説します。大雨や洪水によって、生活できなくなるほどの浸水が起きても保険金を受け取れるので、安心してください。
ぜひ最後まで読んで、火災保険申請の参考にしてみてくださいね!

水災被害でも火災保険申請はできる?

結論からいうと、水災被害でも火災保険申請はできます。水災被害での火災保険申請は、水が原因で住居などが浸水した場合に可能です。その他、以下のような災害でも補償されます。

  • 洪水
  • 高潮
  • 土砂崩れ

ただしどのような状況でも水災被害で火災保険を使う場合、一定の判断基準が設けられています。

水災被害で火災保険申請するために必要なものは?

保険金請求書とは、水災被害による火災保険申請において1番重要です。これはどの程度の破損状態かを確認したうえで、請求できる保険金額を記入したもの。知識がないと、破損と保険金請求の程度は分かりにくいでしょう。こういったときには、火災保険申請の代理業者というものを利用するのがおすすめです。

保険金請求書

保険金請求書とは、水災被害による火災保険申請において1番重要です。これはどの程度の破損状態かを確認したうえで、請求できる保険金額を記入したもの。知識がないと、破損と保険金請求の程度は分かりにくいでしょう。こういったときには、火災保険申請の代理業者というものを利用するのがおすすめです。

写真

ここでいう写真とは、破損した部分を写したものです。保険会社は、保険金請求書のみでは判断できません。破損箇所を大きく見積もって不正請求されるのを防ぐため、こういった写真が必要となります。屋根上など、自分で撮影するのが危険な場合は保険会社へ申し出て「鑑定人」を呼んでください。
その方に撮影してもらい、自分では絶対に無理をしないようにしましょう。

建物の平面図

水災被害での火災保険申請の場合、地震や火災と異なり、建物の平面図が必要です。
平面図には建物内のどこが浸水しているのか、分かりやすくする地図の役割があります。
建物の平面図も判断材料の一部として、保険会社から要求されることがあります。
もしいま手元に平面図がない場合でも、日本全国の登記所(法務局・支局・出張所)やインターネットサービスで取得可能です。
保険会社によって必要がなかったり、用意してくれたりする場合があるので指示を仰ぎましょう。

修理見積書

修理見積書とは、破損箇所から導きだされる修繕工事の予算を記した書類です。これは修理をしてくれる工事会社に申請して作成してもらうのが一般的。
ただ「保険金請求書から無料で作成し、サポートします」といった保険申請代行業者によるトラブルが多発しています。
保険金を多く受け取るために、修理見積書を改ざんするのは違法です。

水災被害の測定方法とは?

水災被害の場合、火災保険申請をするためには以下のような支払要件があります。

  • 再調達額の30%以上の損害を受けた場合
  • 床上浸水、または地盤面から45㎝を超えて浸水した場合

再調達額とは、保険の目的(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額。これの30%以上が破壊された場合に、受け取れます。ここからは、どれほど室内浸水しているのか測る方法をお伝えします。

床上浸水の場合

床上浸水とは、文字通り「室内床の上に水が溜まっている状態」を指します。水災被害で火災保険申請をするには、床上浸水による建物の損害率が15%以上であることが条件です。床上浸水による建物の損害率15%とは、たとえばこのような指標で表せます。

  • 平屋:床上浸水5㎝以上
  • 二階建て:床上浸水30㎝以上

1つの参考にしてみてください。

地盤面より45㎝超の浸水の場合

地盤面とは、建物の高さを測る基準で「家の基礎の最も低いところ」を指します。つまりここで平面図が必要となり、専門家の人に基礎の中でもっとも低い部分はどこなのか見てもらう必要が出てきます。ただし自分で図面を読めるのであれば、この限りではありません。

まとめ

今回は水災被害での火災保険申請の可否や必要な書類・写真、床上浸水の測定方法について、解説してきました。しかし水災被害で1番難しい、火災保険申請を自分でできるか不安ですよね。そこで当サイトでは、信頼できる火災保険申請の代行業者のみを厳選して掲載しています。
ぜひ安心してご依頼くださいませ。