知らなきゃ損!
火災保険は解約後でも請求できる!?
火災保険のあるあるとして、火災保険の解約後でも保険請求が可能なのか聞かれることが良くあります。
家屋に損害を受けた際、火災保険が適応されると知らずにすでに修繕してしまい、後から保険請求できたことを知った方に多いパターンです。
そこで今回は、知らなきゃ損する火災保険の解約後の請求の可否について解説します。
火災保険を解約した!それでも過去被害の請求が可能!
実は、火災保険の解約後であったとしても、以前まで火災保険に加入していた期間の被害は請求することが可能です。
なぜなら、火災保険は解約後であっても、その保険効力を失うことはないからです。
しかし、「地震保険請求の期限はいつまで!?受け取れないケースもある?」で詳しく解説していますが、さかのぼって請求できるのは3年前までと決まっています。
また、台風などの被害で火災保険が適応されることを知らず、先に修繕してしまった場合であっても保険請求の対象となります。
そのような場合には、修繕したことを証明できる領収書や見積書、さらに修繕前後の写真などが必要となるため注意しましょう。
解約後や変更後も遡求できる!
すでに火災保険を解約している、または条件や内容を変更しているといった場合、今からでも保険請求できるのかと不安になる方は大勢います。
しかし、洪水などの「水害」、台風などの「風害」、さらに雪による被害などは、すべて火災保険の適応範囲となっています。
そのため、火災保険に加入していた期間の被害であれば、それらはすべてさかのぼって3年以内は保険請求が可能となります。
大きい時では数百万円の保険が下りることもあるため、「火災保険の対象となるのか分からない」と言う方は、一度お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、知らなきゃ損する火災保険の解約後の請求の可否について解説しました。
火災保険の加入期間に起きた被害については、ご覧いただいたように保険請求が可能となっています。
すでに修繕した場合のみ、領収書や修繕前後の写真などが必要となるため、そこだけ注意しておくと良いでしょう。
もしもの時の火災保険ですので、コツを掴んで上手に利用することが大切です。