地震保険請求の期限はいつまで!?
受け取れないケースもある?
地震保険とは損害保険のひとつであり、地震だけでなく「噴火」や「津波」などによる災害で発生した損害に対して一定割合で損害補償してくれる保険です。
意外に知られていないのですが、実はこの地震保険には請求期限があります。
そこで今回は、地震保険の請求期限を中心に解説します。
保険法で3年!過ぎると時効!?
火災保険も含めてですが、保険請求の期限については保険法第95条にて「3年間行わない場合には時効ですよ」と記載されています。
つまり、地震などにより損傷した家屋については、3年間過ぎると保険請求できなくなるということです。
しかし、保険会社によって保険法とは異なり、それぞれで保険請求の期限を設けていることが多いです。
基本的には遅延なく連絡することが求められるため、3年間の請求期限があることを知らない人が多いのが現状です。
なぜ期限を設けるのか?
これについては、すぐに報告しない場合、本当に地震が原因で家屋が損傷したのか因果関係が分からなくなることが挙げられます。
72時間!?実は何度も請求できる!
実は、地震保険では3日(72時間)以内であれば、1回の地震とみなされます。
つまり、3日(72時間)以上経っていれば、別の地震としてカウントされるということです。
たとえば、最初の地震で「一部損」、4日後の地震で「全損」した場合、一部損と全損でそれぞれ保険金が下りるという仕組みとなっています。
- 一部損=建物の場合
主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満になった場合、または建物が床上浸水、もしくは地盤面よりも45cmを超える浸水で損害が生じた場合。 - 全損=建物の場合
主要構造部の損害額が時価額の50%以上になった場合、または焼失・流失した部分の床面積が建物の70%以上の場合。
まとめ
今回は、地震保険の請求における期限について解説しました。
保険法では3年と定められている請求の期限ですが、2011年3月11日に発生した東日本大震災のように、あまりにも被害が甚大である場合には、その規則を取っ払い請求期限の延長をするケースもあります。