火災保険に申請期限はあるのか!?
状況に応じて解説します!
この記事では、火災保険の保険金を請求するのに期限があるかを解説しています。そして、請求期限との関係で様々な状況を想定し、保険金を請求できる場合とできない場合について説明しています。
火災保険の仕組みが複雑であるために保険金の請求を諦める方が多い中、この記事によって火災保険が利用できる余地を知り、参考としていただければ幸いです。
火災保険の保険金請求権の時効は3年
火災保険の保険金を請求する権利は、請求しないまま3年間経過すると、時効によって消滅すると定められています(保険法95条1項)。
この規定の趣旨は、火災や台風等の自然災害の発生から長期間が経ってしまうと、家屋等に生じた損害について調査したとき、その火災等によって生じた損害かどうか因果関係を判断するのが困難となり、適正で迅速な保険金の支払いができなくなることを防止することにあります。
また、保険法に定められた期限とは別に、保険会社が個別に請求期限を設けているケースもあります。
ですから、保険金が下りるかどうか分からない、契約内容を確認する時間がなかなか取れないなどの事情で時効を迎え、保険金の請求権がなくなってしまう前に、何らかのアクションを起こす必要があります。
もちろん、加入している保険会社に連絡して確認するのも一つの手です。しかしながら、多くの契約内容として、事故の発生から速やかに連絡しなければならない旨が規定されているところ、過去の事故による損害に係る保険金について尋ねるのは現実的に難しく感じるかもしれません。
そこで、火災保険請求代行サービス業者に気軽に相談してみるのはいかがでしょうか。火災保険に関する知見を備えた専門家が、個々の状況に応じた可能性を徹底して探り、最適なサポートを提案することが可能です。
近年増加している自然災害についても積極的に
いつ自然災害に襲われるか分からない災害大国ニッポン—。ここ2年間でも、2019年は8月に九州北部豪雨、9月に台風15号、10月には台風19号が発生。
2020年7月には、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生し、各地に甚大な被害をもたらしました。
この記事の時点では、これらの災害の発生から3年を経過していませんので、生じた損害に関して今からでも保険金請求手続を行うことが可能です。復興、復旧に向けた前向きな選択として火災保険の利用を積極的に検討し、火災保険請求代行サービスに相談してみてはいかがでしょうか。
修繕済みの損害についても火災保険の補償を利用できる可能性
特定の火災や自然災害等の被害に遭った場合、緊急を要するなどの理由で、火災保険を利用せずに自己負担で損害箇所の修繕を行ったという場合も往々にしてあります。
そのような場合でも、それらの火事や自然災害等による損害であることを立証できれば、保険金を請求することは可能です。契約内容や保険会社によって提出の必要な書類は異なりますが、被害箇所の見取図、修繕を実施する前後の写真、罹災証明書、工事業者による修繕の見積書、修繕の報告書などが残っていれば、保険会社としても鑑定人による現地調査を行った上で保険金給付を認めやすくなるでしょう。
3年の請求期限内でも火災保険を利用できない場合
1、経年劣化の場合
火災保険の保険金は、自然災害や火事等による偶発的な損害に対して支払われるものです。したがって、年月の経過によりおのずと生じる経年劣化に当たる損害、損傷は、火災保険の補償対象外です。
なお、自然災害による損害であっても、何年も経ってしまうと、経年劣化と判断されてしまう可能性があります。
2、故意または重大な過失による損害の場合
被保険者(契約者)が故意に火を付けた場合や、寝タバコ、暖房器具のつけっ放し、台所の火の不始末などの重大な過失により火災が生じた場合、保険金は支払われません。
3、地震、津波または噴火が原因の場合
火災保険の特約である地震保険に加入していなければ、地震、津波または噴火が原因の損害について火災保険を利用することはできません。
不安や疑問は専門家に相談
このように、火災保険の保険金の請求期限が一般に3年と定まっているにもかかわらず、火災保険においては保険金を請求できる場合とできない場合との判断が、諸々の複雑な条件により難しくなっています。
被保険者の方は、大きな損害を被った立場であるにもかかわらず、どうすればよいのか疑問を感じ、また不安に思われることでしょう。
そのような際、強いサポートとなるのが火災保険申請代行サービスです。専門的な知見と経験に裏打ちされたチームが、被保険者の方の状況と契約内容で可能な火災保険利用を支援します。いくつもある火災保険申請代行サービスを比較して相談するのがよいでしょう。
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